日本セーフティーの家賃督促の流れ|滞納初日から法的措置までの期間と対応策

家賃を滞納した場合、日本セーフティーが行う督促の流れ

【家賃滞納】日本セーフティーによる督促はこう始まる!

日本セーフティーにおける家賃滞納後の督促の基本的な流れは次のようになります

【1】滞納発生~数日以内

まず家賃の引き落としや支払い期限を過ぎると、翌日から数日のうちにあなた(入居者本人)への電話連絡が入ります。

日本セーフティーの担当者から携帯電話等に連絡があり、支払いを促されます。

電話に出ない場合や支払いが確認できない場合は、再度複数回の電話やSMSが来たり、督促状(ハガキや封書)が郵送されてきます。

内容は「○月○日までに〇円を指定口座に支払ってください」といったもので、遅延損害金(延滞利息)についても記載されます。

ポイント

この段階で速やかに連絡を取り、事情説明や支払い予定の相談をするのが最善策です。
電話が怖いからと無視していると状況が悪化します。
初期の督促は比較的穏やかな口調の場合が多いので、思い切って応答しましょう。


【2】1ヶ月滞納:代位弁済の発生・本格的な督促開始

家賃滞納が約1ヶ月に及ぶと、日本セーフティーはあなたに代わって家賃を大家へ立替払いします。

この時点であなたが滞納している家賃は保証会社への借金という形になります。

その後、日本セーフティーからの督促が本格化し、電話はさらに頻繁になり、昼夜問わず連絡が来ることもあります。

それでも応じない場合、自宅への訪問が行われる可能性があります。

担当者が自宅を訪ねてインターホン越しに督促したり、不在ならドアに名刺や通知を差し込んでいく(俗に「差し紙」と呼ばれる行為)こともあります。

これは、裁判時に「ここまで連絡したが応答がなかった」という証拠とする目的もあります。

ポイント

代位弁済されてしまった段階でも、まだ自主交渉の余地はあります。
放置せず日本セーフティーに電話し、支払方法(分割払いの提案等)について相談しましょう。
連絡を避けていると、緊急連絡先や職場への連絡といった次の段階へ進んでしまいます。


【3】2ヶ月滞納:保証人・緊急連絡先への通知

滞納発生から2ヶ月程度経過しても本人が支払いに応じない場合、連帯保証人(親族等)や契約時に届け出た緊急連絡先にも督促の連絡がいくようになります。

保証人宛てに電話や督促状が届き、「入居者様が家賃を○ヶ月滞納しています。至急連絡ください」といった内容で支払いを促されます。

また、本人が所在不明・音信不通の場合には、緊急連絡先(多くは実家の両親など)に安否確認や連絡要請の電話が入る場合もあります。

会社に電話されたら困る」という声もありますが、通常は勤務先へ直接電話するのは最終手段です。

滞納が長期化し本人とも保証人とも連絡が取れない場合、職場に電話がかかってきた例も実際にあります。

ポイント

保証人や家族、職場にまで迷惑が及ぶ前に、必ず自分から連絡を取ることが重要です。
保証人がいる場合、自分から事前に状況説明しておくと保証人への心証も違います。
「なぜ払えないのか」「いつまでにいくら払えるのか」を明確に伝え、誠意を見せましょう。


【4】3ヶ月滞納:契約解除の通知・法的措置の検討

滞納開始から約3ヶ月が経過すると、内容証明郵便による「契約解除通知」が借主宛に送られてくる場合が多いです。

これは「◯月◯日までに滞納家賃〇円を支払わなければ賃貸借契約を解除し、物件明け渡し(退去)を請求する」という正式な通告です。

この通知の期限までに支払いがなければ、日本セーフティーおよび家主側は法的措置(訴訟)の準備に入ります。

具体的には、建物明渡請求訴訟(強制退去のための裁判)と未払い家賃の支払い請求を家庭裁判所または簡易裁判所に申し立てる段階です。

契約解除通知が届いたらいよいよ猶予はわずかです。

日本セーフティーとしても「これ以上待っても支払う意思が無い」と判断したことになります。

ポイント

この段階まで放置してしまうと非常に厳しい状況ですが、それでも期限内に支払いを済ませるか、どうしても無理なら直ちに日本セーフティーへ連絡し謝罪と相談をしてください。
場合によっては分割払いの和解に応じてくれる可能性もゼロではありません。
少なくとも何の連絡もしないよりは、誠意を示すことで法的措置開始を猶予してもらえる望みがあります。
反対に、通知を無視すると契約解除→訴訟へ一直線となります。


【5】6ヶ月~:強制退去と債権回収手続き

契約解除通知後も支払いがなければ、契約は解除され(法律上は大家が契約を解除できる要件が満たされます)、日本セーフティーは提携する弁護士を通じて建物明渡し訴訟を提起し、裁判所の力を借りて強制退去の手続きを進めます。

訴訟提起から判決・強制執行までは数ヶ月かかりますが、目安として滞納開始から約6ヶ月後には強制退去が執行されるケースが多いです。

強制退去となれば裁判所の執行官が自宅に来て退去を命じ、拒めば警察の立会いで部屋から荷物を運び出されてしまいます。

また同時に、未払い家賃や遅延損害金の支払い義務は残ります。

判決が確定すれば日本セーフティーはあなたに対して債権名目で給与や預金の差し押さえなど強制執行を行うことも可能です。

つまり部屋を追い出されるだけでなく、滞納額は最後まで請求され続けるということです。

ポイント

ここまで来ると事実上手遅れであり、自主交渉で穏便に解決する余地はほぼ無くなります。
強制退去の執行日が書かれた通知書が届いた場合、遅くともその日までに退去する準備をしてください。
滞納額を全額用意できるなら訴訟取下げを交渉できる余地もありますが、裁判費用も含め一括返済する必要があるでしょう。
法的措置に至る前に、できる限り早い段階で対処することがいかに大切かお分かりいただけると思います。


以上が滞納発生から強制退去に至る大まかな流れです。

繰り返しますが、ポイントは「長期化させない・連絡を無視しない」ことに尽きます。

早期に対応すればするほど、深刻な事態を回避できる可能性が高まります。