家賃滞納、どのくらいで追い出される?退去勧告から強制執行までのリアルな期間解説

家賃を滞納すると強制退去はいつ行われる?

日本セーフティーからの督促を放置し、滞納が続いた場合に「何ヶ月で追い出されるのか?」というのは多くの人が気になるところでしょう。

強制退去(明け渡し強制執行)に至るまでの期間はケースバイケースですが、目安として3ヶ月滞納で契約解除通知→6ヶ月前後で強制退去という流れが多いようです。

具体的には、滞納が3ヶ月続くと内容証明郵便で「契約を解除します」と通告され(退去勧告)、それでも支払いも退去もしなければ裁判に訴えられます。

裁判所からの呼び出しや支払督促状などが届き、最終的に明け渡し命令の判決が出れば、執行官による強制退去となります。

この裁判手続きにさらに2~3ヶ月ほど要するため、トータルで見て6ヶ月程度というわけです。

ただし、もっと早く退去させられるケースもあります。

例えば契約上「◯ヶ月以上滞納したら無催告で契約解除できる」という特約がある場合、2ヶ月滞納時点で法的手続きに入ることも理論上は可能です。

また滞納額が大きい、以前から滞納癖がある、といった悪質な場合には保証会社や大家も迅速に動くでしょう。

一方で、何らかの事情で裁判が長引けば6ヶ月を超えて猶予が生まれることもなくはありません。

とはいえ、一般論では「3ヶ月滞納」が一つの分岐点です。

この頃に契約解除→退去要請となり、そこから強制執行までは時間の問題です。

実際の例を見ても、3ヶ月分以上滞納して住み続けるのは難しく、大抵その前後で退去勧告されています。

中には粘って1年居座った強者もいるようですが、その間に裁判費用や遅延損害金が膨れ上がり、結局自分が苦しむだけです。

要約すると、強制退去までのタイムリミットは約3~6ヶ月と考えてください。

決して「1ヶ月くらいなら平気」「3ヶ月くらい滞納しても大丈夫」などと思わないことです。

期限が迫れば迫るほど追い詰められるのはこちらです。