日本セーフティーからの督促を放置し、滞納が続いた場合に「何ヶ月で追い出されるのか?」というのは多くの人が気になるところでしょう。
強制退去(明け渡し強制執行)に至るまでの期間はケースバイケースですが、目安として3ヶ月滞納で契約解除通知→6ヶ月前後で強制退去という流れが多いようです。
具体的には、滞納が3ヶ月続くと内容証明郵便で「契約を解除します」と通告され(退去勧告)、それでも支払いも退去もしなければ裁判に訴えられます。
裁判所からの呼び出しや支払督促状などが届き、最終的に明け渡し命令の判決が出れば、執行官による強制退去となります。

ただし、もっと早く退去させられるケースもあります。
例えば契約上「◯ヶ月以上滞納したら無催告で契約解除できる」という特約がある場合、2ヶ月滞納時点で法的手続きに入ることも理論上は可能です。
また滞納額が大きい、以前から滞納癖がある、といった悪質な場合には保証会社や大家も迅速に動くでしょう。
一方で、何らかの事情で裁判が長引けば6ヶ月を超えて猶予が生まれることもなくはありません。
とはいえ、一般論では「3ヶ月滞納」が一つの分岐点です。

実際の例を見ても、3ヶ月分以上滞納して住み続けるのは難しく、大抵その前後で退去勧告されています。
中には粘って1年居座った強者もいるようですが、その間に裁判費用や遅延損害金が膨れ上がり、結局自分が苦しむだけです。
要約すると、強制退去までのタイムリミットは約3~6ヶ月と考えてください。
決して「1ヶ月くらいなら平気」「3ヶ月くらい滞納しても大丈夫」などと思わないことです。
