日本セーフティーが滞納家賃の回収を弁護士に依頼する場合はある?

日本セーフティーが滞納家賃の回収を弁護士に依頼する場合はある?

保証会社は社内に法務部門を持っている場合もありますが、一般的には提携する弁護士事務所と連携しています。

滞納額が大きい・長期化しているなど自社での督促で埒が明かない場合、弁護士に回収業務を委託する(依頼する)ことがあります。

弁護士が介入すると何が起こるかというと、まず弁護士名義の督促状や通知書が送られてきます。

◯◯法律事務所の○○弁護士からの通知」という形で、「代理人として請求します。期限までに支払わなければ法的措置を取ります」といった内容です。

その後、実際に訴訟を提起する際も弁護士が代理人となって行います。

裁判所からの書類に弁護士名が記載されて送達されてくるでしょう。

法廷での主張や和解交渉も弁護士が代行します。

要するに、弁護士に依頼される=事態が法的手続き寸前または進行中ということです。

弁護士費用も保証会社が負担するので、本気度が違います。

こうなる前に解決するのが一番ですが、もし弁護士絡みの書面が来たら、それは日本セーフティーが弁護士を立てて回収に乗り出した証拠です。

対処としては、あなた自身も速やかに弁護士に相談するのが良いでしょう。

相手がプロを立ててきたなら、こちらもプロに頼るのが安全です。

費用はかかりますが、下手にやり取りして不利なことを言ってしまうより、専門家に任せた方が結果的に守られることがあります。

結論として、滞納が深刻化すれば弁護士介入は十分あり得ると覚悟しておきましょう。

そして弁護士名の通知が来たらいよいよ後がない状況ですので、一層真剣に対応する必要があります。