日本セーフティーで代位弁済されると取り立てが激化?立替請求とその後の督促

家賃を滞納した場合、日本セーフティーが行う代位弁済とは?

賃貸保証会社における代位弁済(だいいべんさい)とは、簡単に言えば「立替払い」のことです。

あなた(借主)が家賃を払えなかった場合に、日本セーフティーが大家さんや管理会社へその家賃を肩代わりして支払います。

これにより大家さんはとりあえず家賃を受け取れるので安心です。

しかし借主のあなたの支払い義務が消えたわけではなく、債権者が大家から保証会社に移るだけです。

代位弁済が行われるタイミングは契約によりますが、一般的には家賃滞納からおおよそ1ヶ月前後と言われます。

多くの保証会社では「○日までに入金がないときは直ちに代位弁済を行う」と定めています。

例えば毎月末払いの家賃なら、翌月末まで滞納が続くと保証会社が代わりに払う、といった感じです。

日本セーフティーでも滞納1ヶ月で代位弁済するケースが多いようです。

代位弁済が行われると、借主には「立替金請求」が来ます。

日本セーフティーから「○月分家賃○円を立替えましたのでお支払いください」という請求書や通知が届きます。

ここには遅延損害金も加算されています。

以後、あなたは家賃を大家に払うのではなく、日本セーフティーに対して滞納額を返済していく形になります。

この状態が続くと、さらに滞納が長引けば法的措置へ移行します。

逆に代位弁済後でも速やかに保証会社へ返済すれば、大事にならず済みます。

ただし一度代位弁済が起きると、その事実自体は信用情報などに記録される可能性が高い点は注意が必要です。

まとめると、代位弁済=保証会社による立替払いであり、滞納者にとっては「借金を肩代わりされた状態」です。

これが起こると保証会社との直接交渉フェーズに入り、取り立ても本格化します。

家賃滞納の流れを理解する上で、この代位弁済の意味と影響をしっかり認識しておきましょう。